「ストレスチェック制度」が始まりました!

ストレスチェック」とは、労働者がストレスに関する質問票に回答、それを集計・分析して出された結果から自らのストレスがどのような状態にあるかを知ることができる検査です。労働安全衛生法の改正により、平成27年12月から労働者が50人以上いる事業所で実施が義務付けられました(年1回)。また労働者が50人以下の事業所においてこの検査を実施する場合は、国の助成金制度を受ける事ができます。

検査の結果を活かして「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するために、この制度は創設されました。
検査結果は直接労働者に通知されます。労働者はこの結果から、ストレスをためすぎないように自ら対処したり、ストレスが高い場合は医師の助言を受けたり、事業所側から就労軽減措置を受けたりできます。また部・課などグループごとにデータを集計・分析して貰い、自分の属する集団にどのようなストレスが存在するかを知る事もでき、この結果を踏まえて職場環境の改善を行えます。

ストレスチェックや面接指導で個人情報を取り扱う者(実施者である医師・看護師等とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課せられます。 

検査結果は不正使用されないよう適切に保存・管理されます。ストレスチェックに関して事業者(主)は労働者に対し、以下の行為を禁止されます。

  1. 次の理由で不利益な扱いをする事
    ・検査を受けないこと
    ・検査結果を事業者へ提出することに同意しないこと
    ・検査の結果「医師による面接指導が必要」とされた時、指導を受けたい旨の申出を行ったこと、或いは申出を行わないこと
  2. 医師による面接指導の結果を理由として、解雇・雇い止め、退職勧奨、配置転換・職位変更を行う事
    (参考)ストレスチェック制度導入マニュアル:厚生労働省「ストレスチェック」実施促進のための助成金のご案内:独立行政法人労働者健康福祉機構